六次産業化・地産地消法について

六次産業化・地産地消法とは

平成23年3月1日、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」、通称「六次産業化法」が施行されました。
六次産業化法は、一次産業の農林漁業が、二次産業の製造業、三次産業の小売業等との総合的かつ一体的な推進を図ることを趣旨としています。
地域資源を有効に活用し、農林水産物の利用の促進を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興等を図るとともに、食料自給率の向上等に寄与することを目指しています。

具体的には、以下のパターンがあります。

○農林漁業者が生産・加工・流通(販売)を一体化し、所得を増大する。
(例)
 ・産地ぐるみの取組
 ・経営の多角化、複合化
 ・農林水産物や食品の輸出 等

○農林漁業者が2次・3次産業と連携し、地域ビジネスの展開や新たな産業を創出する。
(例)
 ・農商工連携の推進
 ・バイオマス・エネルギーの利用 等


下記に、農林水産省HPの各概要・支援内容等についてリンクを掲載しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。

六次産業化・地産地消法について

六次産業化・地産地消法
六次産業化・地産地消法の概要

六次産業化・地産地消法(法律本文)

政令
六次産業化・地産地消法施行令の概要

六次産業化・地産地消法施行令(本文)


省令
1.六次産業化・地産地消法に関する施行規則
 ・施行規則の概要
 ・施行規則(本文)

2.六次産業化・地産地消法の規定に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令
 ・研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令の概要

 ・研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令(本文)


告示
六次産業化・地産地消法施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を定める告示の概要

六次産業化・地産地消法施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を定める告示(本文)


基本方針
農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針の概要

農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針(本文)


運用通知
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の運用について