総合化事業計画と認定について
総合化事業計画とは
六次産業化・地産地消法では、農林漁業者が経営の改善を図るための「総合化事業計画」の認定制度が設けられています。「総合化事業」とは農林漁業者が農林水産物等の生産およびその加工または販売を一体的に行う事業活動のことをいい、
その事業活動の計画が「総合化事業計画」です。
「総合化事業計画」を作成し農林水産大臣に申請後、認定を受けた事業者を「総合化事業計画認定事業者」といい、様々な支援が受けられます。
各種リンク
・総合化事業計画(別紙)
・事業計画作成のためのガイドライン
・6次産業化・地産地消法に基づく認定に関するQ&A
上記のほか、「総合化事業計画」の申請に必要な書類等につきましては、下記リンク先をご確認ください。
東北農政局 「六次産業化・地産地消法に基づく事業計画の申請等について」ページ
総合化事業計画の認定
国では、6次産業化に向けた「総合化事業計画」の認定を行っています。認定後は、事業計画に基づく取り組みに対し、農業改良資金融通法等の特例や各種補助事業による新商品開発・販路開拓、
施設・機械等の整備支援の対象となります。
認定を受けるには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
【事業主体】農林漁業者等が行うものであること
- 農林漁業者(個人・法人)
- 農林漁業者の組織する団体(農協、集落営農組織等)
(注)事業主体の取組を支援するものを促進事業者(※機械メーカー、食品メーカー、小売、IT企業等。事業規模は問わない。)として計画に位置付けることが可能
【事業内容】次のいずれかを行うこと
- 自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓 ※認定を受けようとする農林漁業者等がこれまでに行ったことのない新商品の開発・生産
- 自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販売方式の導入又は販売の方式の改善 ※認定を受けようとする農林漁業者がこれまでに用いたことのない新たな販売方式の導入
- (1)又は(2)に掲げる措置を行うために必要な生産等の方式の改善
【経営の改善】次の2つの指標のすべてが満たされること
- 対象商品の指標 農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5%以上増加すること
- 事業主体の指標 農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、終了年度は黒字にとなること
【計画期間】5年以内(3~5年が望ましい)
【認定時期】申請月の翌月に認定(申請は農林水産省東北農政局へ)
当センターでは、農林漁業者様が施設増設等の資金援助を受けるために、総合化事業計画の認定を受けるためのサポートを行っております。
総合化事業計画の書き方等のサポートも行いますので、6次産業化へ取り組みたいという方はぜひご相談ください。