08 六次産業化・地産地消法の規定に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令の概要
08.六次産業化・地産地消法の規定に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令の概要
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の規定に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令について
平成23年2月 農林水産省
【1 趣旨】
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物
の利用促進に関する法律(平成23年法律第67号。以下「法」という。)第7条第1
項等の規定に基づき、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省及び環境省の関係7省により、本省令を制定するものである。
【2 省令の内容】
(1)定義(第1条)
本省令において使用する用語は、法において使用する用語の例によることを
明確にする。
(2)研究開発・成果利用事業計画の認定の申請(第2条)
法第7条第1項の規定による研究開発・成果利用事業計画の認定の申請の際
に必要な申請書の様式及び添付書類を定めることとする。
(3)研究開発・成果利用事業計画の変更の認定の申請(第3条)
法第8条第1項の規定による研究開発・成果利用事業計画の変更の認定の申
請の際に必要な申請書の様式及び添付書類を定めることとする。
(4)研究開発・成果利用事業計画の軽微な変更(第4条)
法第8条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更として、氏名及び住
所の変更等を定めることとする。
(5)権限の委任(第5条)
法第7条第1項等の規定による研究開発・成果利用事業計画の認定等に係る
主務大臣の権限を、研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又
は認定を受けた者の主たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局の長に委任
すること等とする。
【3 施行期日(附則)】
本省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定(第2章)の施行の日(平成
23年3月1日)から施行することとする。