04 六次産業化・地産地消法施行令の概要

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04.六次産業化・地産地消法施行令の概要

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令の概要
平成23年2月 農林水産省

【1 趣旨】
第176回臨時国会において、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(平成22年法律第67号。以下「法」という。)が制定された(平成22年12月3日公布)。本施行令は、法第2章の施行に必要な事項を定めるものである。


【2 政令の内容】
(1)都道府県農業会議等の意見の聴取(第1条)
農地法の特例に係る都道府県知事による同意の手続(法第5条第7項)について、農地法に基づく農地等の転用等の許可の手続に倣い、あらかじめ、都道府県農業会議及び関係する農業委員会の意見を聴かなければならない旨を定めることとする。

(2)農林水産物等の販売施設(第2条)
都市計画法の特例の対象となる農林水産物等の販売施設(法第5条第8項)について、その敷地である土地の区域の周辺における農林漁業の振興に寄与するとともに、当該区域の周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして農林水産大臣及び国土交通大臣が定める施設と定めることとする。

(3)林業・木材産業改善資金助成法の特例(第3条)
林業・木材産業改善資金助成法の特例(法第10条)に関し、総合化事業を行うのに必要な林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間について、2年延長し、それぞれ「12年以内」、「5年以内」と定めること等とする。

(4)沿岸漁業改善資金助成法の特例(第4条)
沿岸漁業改善資金助成法の特例(法第11条)に関し、総合化事業を行うのに必要な経営等改善資金のうち、特例の対象となる資金の種類について、沿岸漁業改善資金助成法施行令第2条の表第1号から第7号までに掲げる資金を定めるとともに、これらの償還期間及び据置期間について、延長し、それぞれ「12年以内」、「5年以内」等と定めることとする。

(5)出願料及び登録料の軽減(第5条及び第6条)
種苗法の特例(法第17条)に係る出願料及び登録料の軽減を受けようとする場合の申請手続を定めるとともに、出願料の額の4分の3に相当する額等を軽減する旨を定めることとする。


【3 その他】
(1)施行期日(附則第1条)
本施行令は、法附則第1条ただし書に規定する規定(第2章)の施行の日(平成23年3月1日)から施行する。

(2)農地法施行令の一部改正(附則第2条)
農地法上、農業生産法人への出資の特例が認められる「農業生産法人の農業経営の改善に特に寄与する者」として、法に基づく農林水産大臣の認定を受けた計画に従って促進措置を実施する促進事業者を加えることとする。

(3)農林水産省組織令の一部改正(附則第3条)
法の施行に関する事務を総合食料局(食品産業企画課)において一元的に掌理することとするため、農林水産省組織令第4条及び第37条にその旨の明文の規定を置く。