02 六次産業化・地産地消法の概要
02.六次産業化・地産地消法の概要
1 前文、目的(第1章)
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策及び地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興等を図るとともに、食料自給率の向上等に寄与することを目的とする。
2 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等(第2章)[6次産業化関係]
(1)総合化事業計画(農林水産大臣が認定)
●農林漁業者等が、農林水産物及び副産物(バイオマス等)の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動に関する計画
●農林漁業者等の取組に協力する民間事業者(促進事業者)も支援対象
(支援措置)
・農業改良資金融通法等の特例(償還期限及び据置期間の延長等)
・野菜生産出荷安定法の特例
(指定野菜のリレー出荷による契約販売に対する交付金の交付) 等
(2)研究開発・成果利用事業計画(農林水産大臣及び事業所管大臣が認定)
●民間事業者等が、上記の事業活動に資する研究開発及びその成果の利用を行う事業活動に関する計画
(支援措置)
・種苗法の特例(出願料・登録料の減免)
・農地法の特例(農地転用許可に係る手続の簡素化) 等
3 地域の農林水産物の利用の促進(第3章)[地産地消関係]
(1)基本理念
①生産者と消費者との結びつきの強化、②地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化、③消費者の豊かな食生活の実現、④食育との一体的な推進、⑤都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進、⑥食料自給率の向上への寄与、⑦環境への負荷の低減への寄与、⑧社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組を促進すること。
(2)国による基本方針の策定、都道府県及び市町村による地域の農林水産物の利
用についての促進計画の策定
(3) 国及び地方公共団体による必要な支援の実施
4 施行日
[第1章(目的)、第3章(地産地消関係)] 公布の日(平成22年12月3日)
[第2章(6次産業化関係)] 公布の日から6か月以内(平成23年3月1日)