12 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針の概要
12.農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針の概要
農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針(概要)
【1.農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進】
<第1 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等の推進に関する基本的な事項>
国内市場の活性化や海外市場の開拓により、農林水産物等の需要全体の拡大を図り、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進により、農林漁業者の所得を確保。また、農山漁村に由来する資源を有効に活用し、グリーンツーリズム、輸出、発電、バイオ燃料、バイオマスプラスチック等の製造等を行う取組の促進により、地域内に雇用と所得を確保。
<第2 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進の意義及び基本的な方向>
農林漁業者等が、自らの生産に係る農林水産物の加工、消費者への直接販売、実需者との契約取引、輸出、農林漁家民宿、農林漁家レストラン等での提供等に主体的に進出し経営を多角化・高度化する取組を推進。また、地域の多様な事業者が太陽光・水力・風力等を活用してエネルギーを生産し、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の用に供する取組を推進。
<第3 総合化事業及び研究開発・成果利用事業の実施に関する基本的な事項>
計画は5年以内とし、計画の認定要件については、以下のとおり。
① 農林水産物等及び新商品の売上高が5年間に5%以上増加、
② 農林漁業及び関連事業の所得が向上し、かつ、実施期間終了時点において売上高が経営費を上回っていること
<第4 その他農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進に関する重要事項>
インターネット、パンフレット等を活用し、わかりやすい形で情報を提供。地元機関、関係省庁等のネットワークの構築・活用により農林漁業者等の相談等に対応するとともに、地方農政局等に総合的な窓口を設置。また、幅広い知識・経験を有する「6次産業化プランナー」を全国に配置し、総合化事業の構想段階から事業化までを総合的にサポート。
【2.地域の農林水産物の利用の促進】
<第1 地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項>
国及び地方公共団体は、法に定める基本理念(第26条~第33条)に基づき、地域の農林水産物の利用を促進。都道府県及び市町村においては、基本方針や地域の実情を踏まえて促進計画を策定するよう努める。
<第2 地域の農林水産物の利用の促進の目標に関する事項>
直売所の年間販売額、学校給食における地場産物の使用割合等に関する具体的な目標を設定。例えば、通年営業の直売所について、年間販売額が1億円以上のものの割合を、平成32年度までに50%以上(平成18年度:16%)とすることを目指す。
<第3 地域の農林水産物の利用の促進に関する施策に関する事項>
道の駅、マルシェ等を活用した直売の取組や学校給食における取組の促進、農林水産物の安定的な供給の確保、食育の推進、環境への負荷の低減等について、国及び地方公共団体が具体的な施策を講ずるよう努めることにより、地域の農林水産物の利用を促進。
<第4 その他地域の農林水産物の利用の促進に関し必要な事項>
多様な国民運動と連携し、地域の農林水産物の利用の促進に対する国民の参加を促進。
【3.施策の総合的な推進及び関係機関の連携等】
<第1 施策の総合的な推進>
法に基づく措置と補助事業等の支援策を一体的に講ずるなど、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用を総合的に推進。
<第2 関係機関の連携等>
地方農政局等と地方公共団体等との連携、関係府省庁相互間の連携、多様な主体の連携の促進等に努める。