11 六次産業化・地産地消法施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を定める告示の本文

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11.六次産業化・地産地消法施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を定める告示の本文

農林水産省・国土交通省告示第一号
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第二条の規定に基づき、同条の農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を次のように定める。
平成二十三年二月二十八日

(定義)
第一条この告示において「農林漁業者等」、「構成員等」、「農林水産物等」、「生産」、「市街化調整区域」、「建築」又は「建築物」とは、それぞれ地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成区域」、「建築」又は「建築物」とは、それぞれ地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第三条第一項から第三項まで又は第五条第八項に規定する農林漁業者等、構成員等、農林水産物等、生産、市街化調整区域、建築又は建築物をいう。

(農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設)
第二条地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第二条の農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 農林漁業者等が農林水産物等及びその加工品を主として一般消費者に販売する事業であって、次のいずれにも該当するものの用に供するために法第五条第一項の認定を受けようとする農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等を含む。)が整備するものであること。
 イ 農林水産物等及びその加工品の年間売上高又は年間販売数量(以下この号及び次号において「年間売上高等」という。)のうちに農林水産物等の加工品の年間売上高等の占める割合が、二十パーセント以下であること。
 ロ 農林水産物等及びその加工品の年間売上高等のうちに農林漁業者等が自らの生産に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて生産する加工品以外の農林水産物等の加工品の年間売上高等の占める割合が、五パーセント以下であること。
二 農林水産物等の年間売上高等のうちに当該施設の用に供する土地を含む市街化調整区域(当該土地が所在する市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域及び同一都道府県内の当該市町村に隣接する市町村の区域に限る。)における生産に係る農林水産物等の年間売上高等の占める割合が、七十パーセント以上であること。
三 売場面積(同一敷地内において二以上の建築物の建築又は用途の変更を行う場合にあっては、その売場面積の合計。次号において同じ。)が、二百平方メートル以下であること。
四 床面積(同一敷地内において二以上の建築物の建築又は用途の変更を行う場合にあっては、その床面積の合計)から売場面積を除いた面積が、当該売場面積の五十パーセント以下であること。


【附 則】
この告示は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。