10 六次産業化・地産地消法施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を定める告示の概要
10.六次産業化・地産地消法施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を定める告示の概要
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を定める件(告示)について
平成23年2月 農林水産省
【1 趣旨】
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成23年政令第15号。以下「令」という。)第2条の規定に基づき、農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を定めるものである。
【2 告示の内容】
(1)定義(第1条)
この告示において使用する用語は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)の第2章の該当規定において使用する用語の例による。
(2)農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設(第2条)
令第2条の農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設は、次のいずれにも該当するものであることを定めることとする。
① 農林漁業者等が農林水産物等及びその加工品を主として一般消費者に販売する事業であって、これらの年間売上高等のうちに占める農林水産物等の加工品の年間売上高等の占める割合等が一定の割合を超えないものの用に供するために、法第5条第1項の認定を受けようとする農林漁業者等が整備するものであること。
② 農林水産物等の年間売上高等のうちに当該施設の用に供する土地を含む市街化調整区域における生産に係る農林水産物等の年間売上高等の占める割合が、70パーセント以上であること。
③ 売場面積が、200平方メートル以下であること。
④ 床面積から売場面積を除いた面積が、当該売場面積の50パーセント以下であること。
【3 施行期日(附則)】
本告示は、法附則第1条ただし書に規定する規定(第2章)の施行の日(平成
23年3月1日)から施行することとする。