01 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
01.「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化法)について
六次産業化法は、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地・水その他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化(農林漁業者による加工・販売への進出等の「6次産業化」)に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策(「地産地消等」)を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興等を図るとともに、食料自給率の向上等に寄与することを目指しています。
本法律に基づき、
1 6次産業化については、
(1)農林水産大臣が、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化(※1)の促進に関する基本方針を定めることとされています。
※1 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化単独又は共同の事業として農林水産物等の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動であって、農林水産物等の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことを目指したものをいう。
(2)(1)の基本方針を踏まえ、農林漁業者等が、単独で又は共同して、総合化事業に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けると、
① 農業改良資金融通法等の特例(償還期限・据置期間の延長等)
② 農地法の特例(農地転用手続きの簡素化)
③ 野菜生産出荷安定法の特例(リレー出荷支援)
等の支援措置を受けることができるようになります。
(3)また、農林漁業者等による加工・販売への進出などの農林漁業及び関連事業の総合化の促進に特に資する研究開発及びその成果の利用を行う事業活動に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けると、
① 種苗法の特例(出願料などの減免)
② 農地法の特例(農地転用手続きの簡素化)
等の支援措置を受けることができるようになります。
2 地産地消等については、
(1)農林水産大臣が、地域の農林水産物の利用の促進(※2)に関する基本方針を定めることとされています。
※2 地域の農林水産物の利用の促進国内の地域で生産された農林水産物をその生産された地域内において消費すること及び地域において供給が不足している農林水産物等がある場合に他の地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。
(2)(1)の基本方針を勘案し、都道府県及び市町村は、地域の農林水産物の利用の促進についての計画を定めるよう努めることとされています。(3)また、国及び地方公共団体は、以下の施策を講ずるよう努めることとされています。
① 地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備
② 直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進
③ 学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進
④ 地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保
⑤ 地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等
⑥ 人材の育成等
⑦ 国民の理解と関心の増進
⑧ 調査研究等の実施等
⑨ 多様な主体の連携等